生活保護をもらうと、アルバイト・パートをしてもいいのか?
働けない状況があるから、保護をしてもらうわけだけども、体調不良などが原因であれば
少しずつでも働くことができます。
就職ではなくてもアルバイトやパートから始める人もいるでしょう。
その場合の規約や決まりはあるのかどうか、調べました。
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生活保護はアルバイト、パートをしていいの?
生活保護はアルバイト、パートをしてもよいです。
ダメな理由は一切ありません。
むしろガンガンしましょう。くらいな勢いです。
生活保護の義務事態に、
生活上の義務というのが有り、
能力に応じて勤労に励むこと、支出の節約を図ること、生活の維持・向上に努めること、とあります。
つまりは、働ける能力があるのであれば、少しでもいいから働きましょう。
ということなので、働いていいのか?と言うよりも、働かなければならない。というわけです。
ただし、気をつけなければならないのが、報告義務がある点です。
アルバイト・パートをした場合は報告義務がある
アルバイトやパートをした場合には報告義務があります。
理由としては、
稼いだお金があるのであれば、返還しなければならないからです。
え?稼いだのに、もらった分を返すってこと?
そうですね。ケースワーカーさんに報告して稼いだ分は返すことになります。
生活保護中は国民からの税収で集めた税金から保護費がでます。
保護費は理由があって働けない人に対しての情状酌量みたいなもんなので、
(情状酌量は、犯罪者の刑を軽くしてあげること)
稼げるようになったのであれば、保護費に達するまでは返さなければなりません。
10万稼いだら、10万円を返すってこと?
そう〜なんすよ!嫌ですよね!w
でも全額ではありませんよ?控除額があって、一部を返金することになります。
15000円までだったら返却義務はありませんね。報告義務はありますけど。
保護費を月に12万円もらっているとしたら、
10万円を稼いでも、全額渡さなければなりません。
なぜなら、10万円を持っていると、合計22万円になってしまうからです。
保護費は国民が健康で文化的な生活をするための、最低生活費です。
もらった分は稼げる場合には返還義務がありますので、注意しましょう。
報告、返還義務を怠れば不正受給となる
もしもさ、報告しなくても、なんとかなりそうなんだけど、ならないの?
なんとも言えませんが、バレますね。w税務署の記録が見れるので、いくら稼いだか丸見えですもんね。
報告、返還義務がありますので、アルバイト・パートをした場合に、それらを怠った場合は不正受給とみなされます。
不正受給となった場合には、
改正後の生活保護法の
生活保護法 第 61 条(届出の義務)
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は 福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
生活保護法 第 78 条(費用等の徴収)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に 100 分の 40 を乗じて得た額 以下の金額を徴収することができる。
加えて、
刑法第246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10 年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
参考:横浜市記者発表資料/生活保護費の不正受給に係る逮捕について
とあります。
不正受給では逮捕された人もいる
不正受給が見つかると、注意喚起ではなく逮捕されるケースもあります。
生活保護受給者の不正受給が詐欺罪に当たるとして、保土ケ谷福祉保健センターが 告訴状を提出していた事例について、保土ケ谷警察署が元受給者を逮捕しました。
1 逮捕に係る概要
被疑者:40代女性
容疑 :詐欺容疑(生活保護費不正受給)
逮捕日:平成28年4月20日
2 告訴内容
告訴日:平成27年2月5日
被害額:約31万円
内 容:生活保護受給中に、収入未申告と資金の過少申告がありました。
3 今後の見込み
警察による取調べの後、検察へ送致し、検察は起訴か不起訴かの判断を行います。 起訴後は、裁判により審理されます。
4 生活保護の不正受給に対する今後の対応
不正受給の未然防止・早期発見のため、引き続き、金融機関等に調査を徹底します。 また、生活保護受給者に収入申告の義務について引き続き周知します。 特に悪質な不正受給事案に対しては刑事告訴も視野に入れた検討を行う等の厳格な対応をしていくことで、生活保護制度に対する信頼の確保に努めます。
たった数万円、数十万円であったとしても、裁判が起こされ、返金、罰金、逮捕されることもありますので、要注意です。
知らなかったではすまないかもしれません。
年間でも不正受給者はあとをたたないようで、
2016年度の生活保護費の不正受給の件数が4万4466件となり、過去最多を更新したと公表した
引用:日本経済新聞/生活保護費の不正受給、過去最多の4万4千件 厚労省
1年間に4万件もの不正受給があり、福祉事務局の権限も拡大をしているそうなので、万が一にでも不正をして保護費を受け取ろうとは考えないことです。
平成26年に福祉事務局は生活保護受給者から健康状態、資産状況などを調べられるようになっています。
在宅ワークもするなら報告がいる
在宅ワークもするなら報告がいるよね?
関係なしにいります。勤労に関わった時点で言わないとダメみたいです。
勤労に関わった時点で報告義務が必要です。
勤労とは具体的に、「お金をもらうための仕事」です。
ボランティアなどの活動は報告は特に必要ないそうです。
治験バイトもするなら報告がいる
治験バイトもするなら報告がいるよね?
治験バイトは報告義務が必要ですし、何日間か泊まるのであれば保護費が減るかもしれませんね
治験バイトでは、家に1週間以上いない可能せもあるので、保護費が減る可能性もあります。
稼いだ額も全て返還しなければいけませんから、治験をするよりかは、別のバイト・パートをしながら、
働けるようになる方がいいでしょう。
少しずつ働き、更生を目指していく
義務としてあることなので、虚偽報告とならぬように、働ける人は働きながら、更生をはかりましょう。
少しずつでも働きながら社会との接点を増やすことで、心身ともに元気になる人もいますし、
働く=悪い、というイメージを持たずに、働ける人は少しでも働き、返還しながら
健全な暮らしができるように励みましょ!
まとめ
生活保護受給者はアルバイトやパートができるのかについてでした。
結果として、できるけど、稼いだ分は返さなければいけないということがわかりました。
もともとは税金ですし、もらっている人は、働ける環境になれば働くという前提のもと受給している人もいますから、
返すなら働きたくない、と思うのではなくて、少しずつ働いて返し、社会との接点をもち、いわゆる健全な暮らしを目指していければいいなと思います。
今はよくても、福祉事務局の権利拡大は今後もあるでしょうから、過去に遡ることができるようにもなります。
その際に返還、返金を求められることもあるので、バイトをしたら報告!は徹底した方が良さそうですね。