生活保護はディズニーランドに行ってもいいのか?生活保護法を確認しよう

生活保護がディズニーランドに行ってもいいのか?についてです。

子供がいる方や、女性であればディズニーランドへいくという機会に巡り合うかもしれません。

私はありませんけどね。笑

 

結論としては、自由です。

 

生活保護法の

第十章 被保護者の権利及び義務

に、

(不利益変更の禁止)
第五六条 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。
(公課禁止)
第五七条 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
(差押禁止)
第五八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
(譲渡禁止)
第五九条 保護又は就労自立給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。
《改正》平25法104
(生活上の義務)
第六〇条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

とあります。

基本は受け取った保護費をどのようにして使うのかは受給者に委ねられます。

もちろん、散財をしていいというわけではないが、支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上を努めているのであれば、自由です。

そりゃあ税金をしっかりと収めている人からしてみれば、社会の底辺な生活だけをしてろよ!くそが!といいたい気持ちはわかりますが、法律上は問題ないので、ディズニーに行ってください。

 

ただ、周りにディズニーで遊んだなどをいうことで、問題になるくらいなら、いう必要はなく、黙っていればいいのでしょう。

現段階では、保護受給者にGPSがつけられるわけでもありませんので、黙っていけばいい。ただしケースワーカーさんと約束したことは守ろうね。

といった感じです。

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