生活保護費の支給日はいつなのか、月初にもらいにきてくださいと言われますが、
いかないともらえないのかについてです。
生活保護費支給日の基本は月初の1日、2日
生活保護費の支給日の基本は月初の1日、2日です。
これは生活保護費を考えたことのある人ならある程度わかります。
また担当のケースワーカーさんから教えてもらえます。
気になるのは支給日が遅れてしまった場合にはもらえなくなるかどうかです。
支給日が遅れてももらうことはできる
生活保護支給日が遅れてしまっても受け取ることはできます。
ただし、遅れてしまった場合には住所に取りにきてください。
と言う旨の手紙が送られてきます。
無視をし続けていると受け取れなくなることもあるかもしれません。
(前例があまりないのでわかりませんが)
諸事情があり、遅れてしまった。と言う場合も、遅れた旨をケースワーカーに電話で伝えた上で取りにいくことで問題なく受け取ることができます。
まずは報告をするようにしましょう。
生活保護費をもらう時は印鑑を忘れずに
保護費をもらうためには持ち物として
印鑑
を忘れないようにしましょう。
その他、保護中である証明書も何かと必要なので、持っていくとよいです。