生活保護が引っ越す時は家賃の二重支払いに注意、敷金相殺のお願いをしよう

生活保護の家賃の二重支払い防止

生活保護受給者が引っ越す時に、めちゃくちゃ気をつけなければならない点があります。それが、家賃の二重支払い!

気をつけなければ二重支払いが起きてしまうので、管理会社、大家さんに相談をしながら余計なお金がかからないようにしましょう。

下手すれば生活費が全て削れてしまう場合も…

引っ越しを考えている人は参考にしてください。むしろちゃんとみてください。笑

生活保護が引っ越しで家賃の二重支払い!?

生活保護に限らず、引っ越しを考える人は家賃の二重支払いと聞いて「ピン」とくるでしょうか?

賃貸は基本1ヶ月前退去となっていて、電話などで管理会社とやりとりをして退去手続きをします。退去の手続きをしてから1ヶ月後までの契約ですので、9月15日に電話をしたとなれば10月14日までの家賃の支払いとなります。

新しい家を探すとなると、退去手続きをしてすぐに探し始めると思いますが、9月14日に物件が見つかったとなると、審査が数日、契約は2週間前後となり、9月30日あたりが契約開始となります。

すると、前の家が10月14日まで、新しい家が9月30日から開始、9月30日から10月14日までは2つの家の家賃を支払っています。

ここで問題が起きます。新しい家の初期費用にある前家賃と次の月の家賃を両方支払うことになるんです…しかも、次の月の前の賃貸分は返ってこないと言う所業…なんだこれ、殺す気か!状態です。

なぜこのような出来事になってしまうのかは、全く弁明されていないために不明ですが、事実2ヶ月分を支払う羽目になりました。

この二重支払いが起きないためにはどうすればよいでしょうか?対策を考えました。

前の家の敷金と家賃を相殺できないか相談をする

前の家の家賃を退去する電話をする時に、上記の用な件があることを大家・オーナーに相談をしましょう。

生活保護であることを言うのは勇気がいることですが、事情を説明すればどのようにすればいいのかを考えてくれます。

前の家に住む時に保証会社などを使って敷金が0で入居していない場合は、敷金が余ることもありますから、次の月の家賃を敷金と相殺できないか?などの相談ができるそうです。

自分が支払うことができないのであれば、福祉課の人を間に挟んで管理会社と福祉課でやりとりをしてもらうのも手です。

こちらには財力や提案できる幅が圧倒的に少ないですから、管理会社からしてみても、生活保護の担当と建設的な会話をする方がみのある話ができるでしょう。

何かが起きてからでは無駄になったお金は返ってきませんので前もって事情を説明することが一番大事です。自分だけで進めずに、福祉課へ相談をしてください。

事情を説明して、前の家の家賃分も加えて保護費を出してもらう

現実的ではありませんが、事情を説明して、前の家の家賃分も加えて保護費を出してもらえないかを打診してみるのも手です。

可能性としては低いですが、場合によっては、出してくれるでしょう。

生活保護自体が憲法を元に作られているわけですから、無理と言われて、こちらも無理であれば、さてどうするか…となるわけで。

嘘をついて保護を受け取っているわけではありませんから、相談をしてみましょうね。

もしも二重支払いになって生活費がほぼ0になったら

もしも二重支払いになってしまい、生活費が0になった場合はケースワーカーへ相談をしてください。

自治体にもよりますが、米やその他食べ物は保管をしていて、生活保護受給者あ受け取れる可能性があります。

お金がなくて生活をしていけないわけですから、受け取る権利があります。事情を説明してもらえるものはもらいましょう。

何より、若い人でもらっている人は、健全な暮らしをして社会復帰が目的ですから、食べ物を食べずに体や精神を壊すくらいであれば、今のうちに甘えて後からしっかりと働く気概でいるのがベストな選択でしょう。

まとめ

生活保護受給者が引っ越しをする時に気をつけなければならない二重支払いに関してでした。

大切なのは、何事も「起きる前に相談をする」これだけです。

自分一人で解決しようとするので、事後になってしまい、取り返しがつかない。

人間関係も仕事でも同じことが言えますが、未然に防ぐことが大切です。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。