生活保護申請できる人ってどんな人?条件を受給者が語ります

生活保護を申請している人ってどんな人なのか?条件は?きになる人もいると思います。

身近に生活保護受給者がいれば聞いてみたいけども、なかなか聞く機会ってありませんよね?

実際のところどうやってもらえるのか、実情について自分の友人に生活保護がいるために、聞いた内容を「そのまんま」書いていきます。

さあ、いくよ。生活保護の全てをぶちまけるぜ。

生活保護ってどんな人ができる人?

単刀直入に聞くけど、生活保護ってどんな人ができる人なの?

わからないっすw自分の場合は生活保護をもらいに行ったわけじゃなくて、お金がない相談をしに行ったら役所の人から勧めてくれたんですよ。あーそういうのもあんのかーと思って、申請したら通りました。

MEMO

はじめは本当にわからなくて、その後猛烈に調べたのですが。
まずは自分が住んでいる場所の福祉課、保護課に相談にいくのが一歩目。

国で決められた、生活保護が受けられる条件

生活保護の条件のもととなっているのは、生活保護法です。

生活保護法は、は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされています。

で、

憲法第二十五条ってのは、

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

と言うもの。

参考資料、厚生労働省/生活保護制度の概要等について

によると(平成26年度)

資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施

とあります。

また

資産、能力等あらゆるものを活用することが保護の前提。また、扶養義務者による扶養などは、保護に優先される。

ありますので、元から資産がある方は先にその資産を使い切らなければ、生活保護は受けることはできません。

資産、能力などあらゆるもの
  1. 不動産、自動車、預貯金等の資産
  2. 稼働能力の活用
  3. 年金、手当等の社会保障給付
  4. 扶養義務者からの扶養 等

上記を保護の開始時に調査して、

預貯金、年金、手当等の受給の有無や可否、傷病の状況等を踏まえた就労の可否、扶養義務者の状況及び扶養能力等を考えて決定をするそうです。

複雑だけど、根本として法律があることは知っておいた方がいいよ。生活保護って聞くと悪いイメージがあるけど、立派な憲法だからね。

もっと簡単に生活保護の条件を簡単に簡潔に話すと、

生活保護の条件を簡単に
  1. 全く資産がない
  2. 援助してくれる親族もいない
  3. 働けない
  4. 月の収入が最低基準を下回っている

上記が条件です。

もっと簡単に1つずつ解説。

資産

全く資産がないとは、車や不動産などの有形資産、お金に変えられるもののこと。

パソコンなどはグレート書いているサイトもあるが、正直そこは担当職員によってまちまちだが、いうやつは頭イっちゃてると思う。w

今時パソコンくらいは持っている人は多いので、時代背景も関係あるはず。

援助

援助してくれる親族がいるのであれば、援助してもらわなければいけない。

親族には申請後に手紙がいきます。

働けない

働けるものは働かなければ生活保護は受給条件を満たさない。

働けないものとは、病気だったり、怪我だったり、病気と診断はされていないが起きられないとか、

理由が何かしらなければ、働けない状態ではないとみなされます。

平均以下の金

年齢や住所によって月の最低限度のお金が決められています。

少しでも収入があり、最低限度以上のお金が入っていれば、

働いていなかろうが、生活保護の条件は満たしません。

申請は条件を満たしていれば誰でもできる?

条件を満たしていれば誰でも申請できるのか?

もちろん可能です。

ただし、外国人の場合は、一定の条件を満たした方が可能とあります。

そもそも憲法と生活保護法は日本人が適用だからです。

適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、人道上の観点から、予算措置として、生活保護法を準用している。

引用:生活保護における外国人の取扱いについて

具体的には、

ここがポイント
  1. 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第2の在留資格を有する者(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人)
  3. 入管法上の認定難民

とあります。外国人の在留資格や、生活保護法に関しては知りたい人が一定あれば別記事でまとめます。

簡単に言えば、日本にいながらちゃんと働く気がある人、のみが条件です。

結構いるんやで

生活保護受給者(外国人)
平成5年度28,114人
28,251
28,237
28,530
28,788
1029,625
1130,841
1232,858
1335,138
1438,391

出典:福祉行政報告例

注意

世帯主が日本の国籍を有しない者である世帯の人員数

基本的に日本人として生まれて、金なくて、働けなくて、頼る人もいない人は申請できると思ってOK

生活保護はどこで申請をするの?

自分が住んでいる役所にいけばあります。福祉課?とか?役所によって違うかもしれないから、ネットで調べてから行けばいいと思います。

生活保護の申請は、自分が住民票を置いている地域の役所へ行ってください。

申請は行ってすぐにできるものではありません。(すぐにできる人もいる)

相談をしながら、本当に生活保護が必要なのかを担当員と話す必要があります。(相談は必ずある)

まずは、相談をしに行くが一歩目です。

お金が困窮しすぎてしまう前に、自分が働けないのであれば、相談をしにいきましょう。

まとめ

生活保護はどんな人が受けられるのかについてでした。

憲法と生活保護法で決められている条約を元に、自治体によっても小さな違いはありそうです。

資産がない、頼りがない、働けない、お金がない、は変わらず条件でしょうから、

自分が該当しているかもしれないと思うのであれば、まずは相談をしにいくのがいいんじゃないか?と思います。

また生活保護を考えている人に、ちゃんとした情報提供をしたいので、シリーズ化していきますね。

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