生活保護受給中に親族が亡くなった場合、お墓や葬儀の費用はどうなる?

家族との別れは突然に訪れます。

私も家族との思い出は少ないのですが、急な連絡で父親が亡くなったと言われました。

その時は、父親のいとこが色々と手を回してくれましたが、残された母親がもしも亡くなった場合には、どうなるのか現実的に考えました。

生活保護受給中に親族に万が一のことがあって亡くなってしまった場合に、お墓や葬儀への費用はどうなるのかについてです。

もしも生活保護受給中に親族が亡くなってしまった場合

もしも生活保護受給中に親族が亡くなってしまった場合には、葬祭扶助と言うものを受け取ることができます。


第十八条  葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

一  検案
二  死体の運搬
三  火葬又は埋葬
四  納骨その他葬祭のために必要なもの

左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

一  被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二  死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。


納骨までの費用を親の遺産含めた財産で支払うことができない場合には、費用を扶助します(あげまっせ)ということです。

ありがたい。

ちなみに、葬祭扶助は1級地に住んでいたとしたのであれば約20万円の扶助を受け取ることができます。自分の土地が何級にあたいするのかは知っておいて良いかもしれません。

参考:厚生労働省/平成 30 年度生活保護実施要領等

必要最低限のモノに関しては許されるでしょうが、自分たちで葬儀を行うなどはでいませんので、注意が必要です。

生活保護受給者は納骨をどこにすればいいのか

生活保護受給者は貯金をする額ももらっていませんし、資産として残すことは芳しくないために、お墓を購入するのは厳しいでしょう。

お墓は100万はするでしょうから、(安いものもあるかもしれませんが)別の方法で納骨をしなければなりません。

安い方法としては、

  • 自宅に置いておく
  • 散骨をする
  • 樹木葬などの共同のお墓に入れる

といった選択肢があります。

遺骨を納骨する場合には、

厚生労働省/墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)

などには、決まりがあり、その通りにしなければ法律違反となってしまいますが、

必ず納骨をするのではなくて、あくまでも「納骨をする場合」の法律なので、自宅で持っていても構いません。

散骨と言う方法もあり、ピンキリですが、数万円でできるそう。

樹木葬などは初期費用もかかり、毎月の管理費もかかりますが、現実的に厳しそうです。

お墓と比べれば、圧倒的に費用がかからず埋葬ができますが、生活保護受給者にとって数十万円と言うのは軽い負担とは言えません。

生活保護受給者の親族が亡くなってしまった場合の手続き

生活保護受給者の親族が亡くなってしまった場合、どこも相談する場所がなければ、まずは福祉課に相談をしましょう。

自治体には、対応のマニュアルもありますし、手続きをどう踏めばいいかを無料で教えてくれます。

ネットや知人づてで聞くのもいいですが、なかなか答えにたどり着けませんし、自分自身が生活保護であることを知人に明かすのも勇気がいることでしょうから。

福祉課や担当ケースワーカーさんに聞きながら手順を確認して行うのが、一番いいと思います。

まとめ

生活保護受給者の親族が亡くなってしまった場合はどうするのかについて、

ここがポイント
  1. 福祉課に相談
  2. 自宅か散骨が一番安い

です。

周りに相談ができる人がいるのであれば、親族のご兄弟なんかに声をかけてやってもらうのもありだと思います。

どんな状況であっても親は親ですから。最後くらいは、やれることをやっておこう。と私も書きながら思いました。

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